神奈川県横浜市南区の屋内レンタル収納、蒔田駅徒歩2分のトランクルーム、コンテナ、レンタルボックス、貸し倉庫、レンタル収納スペースのジャストキューブ南区宮元町です。
当店のブログをご訪問いただき、誠にありがとうございます。
さて、今回は、トランクルームでやってはいけないことシリーズの第3弾、最終回です。
前回に続き、ジャストキューブ南区宮元町の利用規約第2条の禁止行為にどんなものがあるのかを見ていきたいと思います。
8. 収納庫内以外のスペースに物品類を放置すること
収納庫内以外のスペースというのは、例えば、トランクルームの店舗施設内の通路とか、階段、駐車スペースなどのことです。
これらの場所は施設の共有スペースなので、個人のモノを置いてはいけません。
共有スペースにモノが放置されると、通行の邪魔になったり、盗難のリスクが高くなったりと問題の元になりますので、絶対にやめましょう。
9. その他弊社と別途締結する一時使用契約の規定又は法令、諸規則、公序良俗に反すること
これは一般的な規定で、要するに、法令違反になることや、当店との契約内容に違反することはやってはいけません、ということです。
ジャストキューブ南区宮元町の利用規約第2条で定められている禁止行為は以上です。
利用規約には、これらの禁止行為のほかにも、第3条に「その他利用者が守るべき事項」が2点定められていますので、こちらもご参考までにご紹介します。
1. 荷物の搬入・搬出に際してゴミが出た場合は、本店舗内に放置せず、利用者の責任で持ち帰ること
トランクルームの利用にあたって利用者の方が出されたゴミは各自で持ち帰って処分してくださいということです。
荷物の搬入の際には、段ボールとか梱包用のヒモや袋などがゴミとして出ることがありますが、トランクルーム施設内にゴミ箱はありませんので、お客様のご理解とご協力をお願いいたします。
2. 利用者が警備会社の緊急出動を要請した場合、当該緊急出動に係る実費を利用者自身が負担すること
ジャストキューブ南区宮元町では、セコムの24時間警備システムを導入しています。
したがって、共用出入口扉の長時間の開放、管理室への侵入、閉め切り扉の開放、火災などの異状が生じたり、施設の管理者やお客様から出動要請があった場合には、セコムの警備員が駆け付けてくれることになっています。
もちろん、施設に何かしらの異状があった場合にはセコムに緊急出動してもらわないといけません。
しかし、お客様のご都合によってセコムの緊急出動を要請された場合には、その緊急出動に要する実費をご負担いただくことになります。
以上、トランクルームでやってはいけないこと、守らなければいけないことといっても、常識的な使い方をしていただければ難しいことではないと思います。
ルールの内容と趣旨をきちんとご理解をいただき、全てのお客様にいつも気持ちよく快適にご利用いただけるよう、ご協力をお願いいたします。