神奈川県横浜市南区の屋内レンタル収納、蒔田駅徒歩2分のトランクルーム、コンテナ、レンタルボックス、貸し倉庫、レンタル収納スペースのジャストキューブ南区宮元町です。
当店のブログをご訪問いただき、誠にありがとうございます。
今回はトランクルームの入居審査と保証会社の話の第2回目です。
今日は、保証会社を利用しない物件の場合を見ていきたいと思います。
ジャストキューブ南区宮元町は保証会社を利用するトランクルームですが、保証会社を利用しない物件というのも、賃貸住宅、トランクルーム、コンテナ、レンタルボックス、貸し倉庫、レンタル収納スペースにはありますから、理解しておいて損はないと思いますよ。
なお、もっと短い説明が欲しい方は、審査(保証会社による審査)に関するQ&Aならこちら、保証会社に関するQ&Aならこちらをご覧ください。
3. 保証会社を利用しない物件
賃貸住宅でもトランクルームでも、物件や店舗の運営者(貸主)の方針によって、保証会社の利用が必要な物件と保証会社を利用しない物件があります。
保証会社を利用しないケースでは、当然のことながら、貸主自身が借主の審査を行うことになりますが、それによって生じるメリットとデメリットを見ていきたいと思います。
(1) 保証会社を利用しない物件のメリット
(i) 保証料の支払が不要
まず、当たり前ですが、保証会社を利用しない場合は、借主から保証会社に対して保証料を支払う必要がありません。
そのため、借主にかかる費用の面では、保証会社を利用する場合と比べると安く抑えられることがあります。
但し、敷金や保証金といった預け金まで含めると、保証会社をする物件と比べて初期費用が大きくなる場合もあるため、この点は注意が必要です。
(ii) 貸主との個別交渉の可能性
保証会社を利用する物件では、例えば、非承認の審査結果となった場合や入居後に賃料を滞納してしまった場合には、貸主と個別に交渉する余地が残されている場合があります。
もちろん、交渉に応じてもらえるかどうかは貸主によってスタンスが千差万別ですが、判断基準が明確な保証会社に比べると、貸主自身が判断する場合は裁量の余地があることもあります。
このあたりが、借主にとっては、保証会社を利用しない物件のメリットと言えるところだと思います。
(2) 保証会社を利用しない物件のデメリット
保証会社の審査基準は、多くの審査実績、保証実績に基づくデータを重視した客観性の高いものになっているケースが多いと思われる一方、貸主自身が審査する場合には、どうしても、審査の基準は貸主の経験や考え方に大きく左右されがちです。
また、貸主自身も自らの審査能力にそこまで強い自信を持っているわけではないため、保証会社を利用する場合と比べると、万一借主が賃料不払いになった場合に備えた保全措置が厳しくなりがちです。
具体的には、賃料や使用料等の支払いについて連帯保証人が必要となったり、敷金や保証金の差し入れが必要となったりすることがあります。
もちろん、連帯保証人がすぐに見つかる人や、敷金、保証金の預け入れがあまり負担にならない人はそれでも問題ないのですが、連帯保証人を見つけるのが難しい人や、初期費用をなるべく抑えたい人にとってはデメリットと言えます。
(i) 連帯保証人とは
賃貸住宅やトランクルームで「連帯保証人」というのは、一言でいうと、借主が賃料を支払えなかった場合に、その支払いを肩代わりする義務を無条件で負う人のことです。
単なる「保証人」の場合には、貸主から請求が来ても、「先に借主本人に取りに行ってくれ!」と突っぱねることが可能ですが、連帯保証人の場合には必ず肩代わりを行わなければなりません。
まさに、運命共同体と言っても過言ではありません(とは言え、連帯保証人は肩代わりした分を借主に対して「返せ!」と請求することはできます。)。
貸主側からすると、借主以外に連帯保証人がいれば借主に何かあっても賃料回収の可能性は高くなりますが、連帯保証人になる人からすると、デメリットばかりでメリットがありませんよね。
ですから、親族など非常に関係が近い人の中に連帯保証人を受けてくれる人がいる場合はよいのですが、そうでない場合は、連帯保証人探しに苦労する場合も少なくありません。
なお、通常、連帯保証人として許容されるのは、借主と生計が異なり、一定の収入のある人に限られます。
借主と一緒に生活する家族であったり、無職の人は連帯保証人として認められないことがあります。
(ii) 敷金、保証金とは
賃貸住宅やトランクルームの契約では、「敷金」と「保証金」はほぼ同じ意味で、いずれも、契約時に貸主が借主から預かるお金のことをいいます。
月額賃料の1~3ヶ月分程度を、借主による賃料の滞納や物件が毀損した場合の原状回復費用の不払いに備えて貸主が預かるわけです。
そして、契約終了時までに借主の賃料滞納や原状回復費用の不払いが発生しなければ、基本的には、敷金や保証金は貸主から借主に返還されます。
したがって、敷金、保証金は借主にとって厳密には「費用」ではなく「預け金」とも言えるのですが、契約時に用意すべき資金という意味では「初期費用」として考えておく必要があります。
但し、ここでも注意すべき点がいくつかあります。
一つは、敷金や保証金の中には、「敷引(しきびき)」とか「保証金の償却」といった形で、賃料不払いや原状回復費用の不払いがなくても、敷金や保証金の全部または一部を貸主が徴収して返さない契約が存在することです。
もう一つは、契約終了時の敷金や保証金の返還が一括で行われずに、契約終了時点から何か月かにわたって分割して行われる契約が存在することです。
いずれも、関東の賃貸住宅やトランクルームではレアケースだと思いますが(関西では敷引の商慣習があるようです。)、契約を行う際には、念のために敷金や保証金の項目を確認しておいたほうが安心ですね。
(3) 保証会社を利用しない物件のまとめ
保証会社を利用しない物件のメリットとしては、保証料が不要なこと、審査や滞納時の対応について貸主との個別交渉の余地がある場合があること、デメリットとしては、連帯保証人が必要となるケースがあること、敷金や保証金が必要となるケースがあることが挙げられます。
但し、これらは一般的な傾向の話で、物件の運営者(貸主)のスタンスは千差万別です。
トランクルーム、貸し倉庫、レンタルボックス、コンテナ、レンタル収納スペースをご検討の際には、個別に確認されることをお勧めします。
(次回に続く)